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コラム

2025.02.03

確定申告よもやま話

おむつ代を医療費控除の対象とするための証明書 【所得税】

今年も確定申告にかかる資料をお預りする時期になりました。

その中で、書類の枚数として多いのは、なんといっても医療費控除のための領収書等です。

医療費控除の対象となる医療費は、次の3つの要件に適うものです。
 1.自己又は生計一の配偶者や親族について支払った医療費
 2.医師等による治療等に必要な医薬品の購入等 or これに関連する人的役務の提供の対価
 3.一般的に支出される水準を著しく超えない金額


医療費の領収書等をお預りする中で、おむつの購入に係る領収書をお預りすることがあります。

おむつの購入費は医療費ではありませんが、
医師等が発行した、下記①~③に該当する旨の書類がある場合には医療費控除の対象となります。 
 ① おおむね6カ月以上寝たきりである
 ② 医師等の治療を受けている
 ③ 尿失禁の可能性があり、おむつを使用する必要がある

上記を証明する書類には、次の3種類があります。
 A.医師が発行した「おむつ使用証明書」
 B.市町村長等が交付する「主治医意見書の内容を確認した書類」
 C.「主治医意見書の写し」

これまで、おむつ代を医療費控除対象とする初めての年においてはAが必須でした。

しかし、令和6年分の確定申告から、おむつ代を医療費控除対象とする初めての年においても
BとCがおむつを医療費控除対象とするための書類として認められました

医療機関によってですが、Aを取得するために五千円もの証明書手数料をお支払いした事例もありました。
その点BとCは、文書の発行費用を負担することなく、おむつ代を医療費控除の対象とすることができます。

名古屋市の場合、要介護の認定を受けており、書類交付の要件に適っている場合には
区役所の福祉課で「B.おむつ代の医療費控除の証明に関する主治医意見書の記載事項の確認書」を基本的に即日、無償で発行してもらえます。


A~Cの書類は、おむつ代を医療費控除の対象とする年は毎年添付又は提示する必要があります。
次の3つの情報を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載することで添付を省略することもできますが、その場合は、おむつ使用証明書等を医療費の領収書と共に、確定申告期限から5年間保管する必要があります。
 一.証明年月日
 二.証明書の名称
 三.証明者の名称(医療機関名等)

おむつ代を医療費控除の対象とするにはひと手間必要ですが、
適正な申告のために証明書類を取得し保管しましょう。

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

国税庁 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm

国税庁 No.1119医療費控除に関する手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119_qa.htm

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