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コラム

2022.12.03

業務効率を上げる! 年末調整編

業務効率を上げる! 年末調整業務 のキホン

事業者のみなさま、
そろそろ年末調整関係書類は、すべての従業員さんから回収済でしょうか?

年末調整は事業者(給与の支払者)が
雇用している者(給与所得者)の給与所得に係る所得税額を計算し、
雇用している者(給与所得者)が国へ納付すべき所得税額を確定させる制度です。


年間の所得が給与のみの給与所得者については、
年末調整のおかげで、基本的にはご自分で確定申告を行う必要がなくなります。

事業者にとっては手間のかかる業務でありますが
給与所得者と国にとっては大変ありがたく、大切な手続であるともいえるでしょう。


また、年末調整業務は毎年同じ時期に行う業務であるため、
事前準備や従業員への周知・教育により効率化を図りやすい業務であるともいえます。

年末調整業務の真っ最中の今が、来年に向けた改善策を打っていく好機です。
改善するためには、制度の全体像や流れを知っておく必要があります。

そこで今回は、年末調整の制度について簡単にご紹介させていただこうと思います。


さて、所得税の年税額を確定させるには、次の2つの情報が必要です。

(1)その年に支払われた給与の合計額

(2)その年に受けることができる所得控除の種類と控除額


(1)については、給与の支払者がその年の給与台帳や元帳を確認することで把握できます。

(2)については、給与所得者からの申告を受けることで把握できます。



この(2)の申告書は4種類あります。

①給与所得者の 扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書 及び 所得金額調整控除申告書
③給与所得者の 保険料控除申告書
④給与所得者の (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

これらはいずれも申告書の名称が長いため、略称で呼ばれることも多くあります。

①マル扶(まる ふ)
②基配所(きはいしょ)
③マル保(まる ほ)
④ローン控除申告書


①~④の申告書と控除関係書類を基に、給与の支払者がその被雇用者の所得控除額を計算し、
それまで源泉徴収してきた所得税の合計額と正しい年税額との差額を
その年の最後に給与の支払いをする際に、徴収または還付します。

(2)の給与所得者からの申告なしに正確な年税額を計算することができないため
年末調整関係書類は毎年、早めに、正確に記載して提出してもらう必要があるというわけです。



ただし、2か所以上から給与の支払を受けている給与所得者は
基本的には、主たる給与の支払者にのみ(2)の申告をすることとなります。

主たる給与(甲欄)と従たる給与(乙欄)のそれぞれから所得控除されると、
所得控除が二重にされることとなり、国へ納税する税額が過少となってしまうためです。

①マル扶の提出がない場合には、その方について年末調整をする必要はありません。

この場合において、給与の支払者は年末調整未済の給与の源泉徴収票を給与所得者に交付します。

国税局 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

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