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コラム

2022.11.03

寺尾会計の税務的な毎日

消費税インボイス制度~売り手側の対応~

消費税のインボイス制度開始まであと1年となりました。
みなさま、準備の方はいかがでしょうか。

インボイス制度の開始と同時にインボイスを発行するための
登録申請手続きは、原則として令和5年3月31日までです。


登録事業者になるか、免税事業者のまま事業を継続するか。

どちらを選択するか検討を続けている方や、
取引先からの接触があるまで選択を留保している方もまだ多いところでしょうか。


インボイス制度の開始と同時にインボイス(適格請求書)を発行しようと思うと
登録番号の取得以外にも準備しておく事項がいくつかあります。

では、登録事業者となった事業者は、今何に取り組むべきでしょうか。

登録事業者は次の2つの立場からの視点それぞれについて対応していく必要があります。
・売り手として
・買い手として

今回は売り手としての視点からインボイスを発行する側の対応について考えていきます。
(買い手側の準備については次々回にお伝えします。)


インボイスには、現行の請求書(区分記載請求書)の記載事項に加えて、
次の3点を記載する必要があります。
①事業者の登録番号
②適用税率
③税率ごとの消費税額等

製造業やサービス業など
適用税率が10%の売上げのみであり、売上先が固定している事業者であれば
請求書等の書式を変更すれば足りると思われます。

販売管理システムを利用されている方は、インボイス対応のバージョンアップ予定を
確認しておいて下さい。

小売業や飲食店業など
売上げに複数の税率が混じったり、不特定多数の方へ売り上げる事業者がこれに対応するには
インボイスに対応したPOSレジやタブレット等を導入することをお勧めしています。

POSレジを導入することで、売上分析や経理処理の業務効率化もできるため
経営の一助とすることもできます。

また、インボイス制度の開始を機に、
請求書等の電子データ交付へ移行することも考えられるでしょう。

令和5年1月19日ころまで
インボイス対応のソフトウェアやPC・レジといったハードウェアの購入費が補助される補助金
「IT導入補助金2022」の「デジタル化基盤導入類型」も利用することができます。


時代の変化に柔軟に対応できなければ、企業は衰退の道をたどると考えられます。

新しい制度が始まるときは、対応するために大きな労力を必要としますが
逆手に取って見れば、これまでの慣習を見直す良い機会とも言えます。

資料の整理・保存方法や価格の改定も含めて、多角的に改善するチャンスととらえたいものです。

国税庁 インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

国税庁 インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf

国税庁 適格請求書の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56

一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 IT導入補助金2022
https://www.it-hojo.jp/first-one/digital-type.html

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