愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2022.03.13

リーダー / 経営者 / 管理者

その時を逃さない:トップのビジョン

令和2年から行政手続における押印が見直されてきました。
これは行政手続における国民の負担を軽減し、国民の利便性を図ることを第一の目的としています。

押印見直しは実に自然に世間に受け入れられたように見えます。
当事務所においても昨年こそ「え、ハンコ、いらないの?」という声が聞かれたものの、
今年の確定申告期間中は、押印しないことに不安を感じられる方はみえませんでした。

令和2年において行政手続の中で押印を求める手続きは1万4,992手続あり、
そのうち1万4,909手続(99.4%)が押印廃止を実施・検討することとなりました。
商業・法人・不動産登記の申請や、遺産分割協議書への押印など、
当事者の利害に深く関わり厳格な本人確認が必要な83手続のみ引続き押印を求められます

奇しくも、デジタルガバメントの実現を推進したい政府と、コロナ禍という外部環境が合致したためか、この政策はスピード感を持って徹底的になされたように思われます。

「絶えず変化を求める気持ちと不満こそが、進歩するために最初に必要となるものである」
トマス・エジソン

進化するために必要となる次のものは、進化した後の未来をしっかりと見つめていること。
トップのビジョンがあれば、外部環境、関係者の利害が整った時、迅速に対応ができるという実例として、覚えておきたい一件であるように思います。

参考HP:内閣府 地方公共団体における押印見直しマニュアル
201218manual_ver01.pdf (cao.go.jp)

内閣府 押印を存続する行政手続
210406document03.pdf (cao.go.jp)

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279