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コラム

2022.03.23

寺尾会計の税務的な毎日

寺尾会計における 2021年度(令和3年分)確定申告 申告状況

新型コロナウィルス感染症の流行から3年目となる確定申告。

申告納税期限は3月15日でしたが、
コロナの影響により期限内申告が困難な方への措置として、
簡便的な方法により4月15日まで期限を延長できる措置が取られました。

過去2年間の全員一律 申告期限延長と異なる措置は、ウィズコロナが意識された対応策であると推察されます。

当事務所が手掛けた申告書提出件数は所得税が+2%の微増、贈与税は+58%の増加となりました。

贈与税の暦年課税が見直されるとの情報を受け、その前に贈与を行っておこうと対応された方々の結果と言えます。

所得税については、医療費控除や2ヶ所給与などの簡単な内容であれば、国税庁HPで提供する確定申告書等作成コーナーで容易に申告書を作ることができます。
私自身もこれを使ってスマホで申告を行いましたが、年を重ねるごとの改良にとても感心した次第です。
来年は皆様もチャレンジしていただき、難しいと思われた時には私共に頼ってもらえれば嬉しいです。

それでは「寺尾会計事務所における確定申告状況」をご報告いたします。

■個人事業所得
 コロナ禍における業況悪化が持続し、昨年同様に厳しい業種が大半でした。
  医療関係は比較的持ち直しております。

■不動産所得
 コロナ感染症が想像以上に長引いており、
 新築や大規模修繕など大型投資の案件は前年よりも明らかに減少しました。

 工事代金の高騰も不動産投資への減少要因であると推測されます。

 令和5年10月から消費税インボイス制度が始まります。

 現在、免税事業者である店舗オーナーへの影響は非常に大きいため、制度について個別にご説明させていただきました。対応方法については、入居者さんからの反応があってからの「様子見」とされる方が大半です。

■不動産売買 

 土地建物譲渡については、購入時の取得価額のわかる書類をお持ちいただける方が多かったように感じます。中には50年も前の契約書をお持ちの方もあり、財産の整理・管理は正しい節税になると改めて認識しました。

■株式譲渡
 株式投資を行われている方は多くお見えになりますが、今年の株式譲渡申告案件は減少しました。

 2020年に引き続き2021年も株価は好調であったため、特定口座内で納税は完結し、前年で繰越損失も使い切ってみえたことが理由かと思われます。

  2022年はウクライナ情勢からの市場急落により、損失繰越申告も増えるかと予想しています。

■所得控除
 住宅ローン控除及び住宅取得資金贈与の申告案件は数件に留まりました。

 令和4年からは住宅ローン控除率が減額されるため、駆け込み需要により件数が増えるのかとも思われましたが、不動産投資と同様の理由で慎重に判断されていると思われます。

 医療費控除適用件数は全体の4割と変わりありません。
 マイナンバーカードの健康保険証利用が10月からスタートしましたが、マイナポータルからの情報を使って医療費控除を行った事案はありませんでした。丸一年を経過する来年からが本格的対応になろうかと思われます。

■贈与税申告
 先に述べた通り申告案件が急増しました。

 従来は110万円の基礎控除内での長期的な相続対策を講じられていた方が、
 見込まれる相続税率以下の贈与税を負担して、改正される前になるべく贈与しておこうと対策された結果です。

 今後の税制改正案については更に注視されるところです。

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