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コラム

2020.02.23

寺尾会計の税務的な毎日

落としやすい所得控除 その3:雑損控除

確定申告書の受付開始から1週間。
申告書を提出した方もいらっしゃることかと思います。

さて、毎年、確定申告業務をしていると、
過去にご自身で作成された申告書を見せていただく機会があります。
その際、せっかく受けられる所得控除を受けてみえないこともあります。

その中の一つは雑損控除です。

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雑損控除は、申告年において、災害や盗難により
本人 または その生計一親族(所得38万円以下)の
生活資産(自宅、衣服、30万円以下の貴金属など)が
損害を受けた場合に受けられる控除です。

台風で駐車場の屋根が壊れて修理した。
シロアリが発生して駆除した。
といった場合には、雑損控除が使える場合があります。

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ただし、その損害に対して保険金等が支払われている場合には
その損害額は、雑損控除の対象となる損失額には含まれません。

たとえば、台風で破損した屋根の修理に30万円かかったとします。
それに対して、35万円の保険金が支払われたとすると、
雑損控除の対象となる損失額は0円(30万円-35万円≦0円)です。

なお、 この場合、保険金のうち5万円は修理等に充てられていませんが、
災害によって加えられた資産の損害に起因して受け取った損害保険金は、 原則非課税ですので、所得とはなりません。

なにかお心当たりがある場合には、一度ご相談ください。

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