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コラム

2020.02.13

寺尾会計の税務的な毎日

落としやすい所得控除 その2:障害者控除

来週の月曜日、17日から所得税申告の受付が始まります。
寺尾会計も本格的に確定申告モードに入りました。


さて、毎年、確定申告を作成していると、
過去にご自身で作成された申告書を見せていただく機会があります。


その際、せっかく受けられる所得控除を受けてみえないこともあります。


その中の一つは障害者控除です。


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障害者控除は、14種類ある所得控除の中でも控除し忘れやすいものの一つです。


とても簡単に言うと、障害者控除は、
申告者本人、配偶者(所得38万円以下)、扶養親族が障害者である場合に受けられる控除です。


この「障害者」を「障害者手帳をお持ちの方」とご理解されている方が多いのですが、
要介護認定の方」でも、この控除が受けられる場合があります。


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名古屋市の場合、お住まいの区の福祉課で
障害者控除対象者認定書」と発行してもらうと障害者控除を受けることができます。


この認定書は、障害の具合に変更が生じない限り次年度以降も利用できます。


窓口に行けば丁寧に手続きしていただけますので、
要介護認定を受けているご家族がある場合には、一度、区役所で確認されることをオススメします。


参考HP:名古屋市HP ねたきり・認知症高齢者の税の障害者控除
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000004273.html

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