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コラム

2020.02.03

寺尾会計の税務的な毎日

落としやすい所得控除 その1:医療費控除


2月に入り、確定申告の資料もお手元にそろった頃でしょうか。


毎年、確定申告を作成していると、
過去にご自身で作成された申告書を見せていただく機会があります。

その際、せっかく受けられる所得控除を受けてみえないこともあります。


その中の一つは医療費控除です。


医療費控除は、
14種類ある所得控除の中でもよく利用される控除の一つです。


とても簡単に言うと、
医療費控除は、申告者が支払った、次の方の医療費のうち
一定額を所得金額から控除する制度です。
本人、②同居している家族、③生計を一にしている家族

医療費控除の対象になるのに計算に含まれていないことがある医療費には
例えば、次のようなものがあります。


・所得が38万円以上あるため税務上、扶養家族でない家族の医療費
(扶養親族でなくても、同居していれば合算ok)


・同居しているが世帯が違う家族の医療費
(世帯別の親子二世代やご兄弟なども、同居していれば合算ok)


下宿している子どもの医療費
(同居していなくても、生計一なら合算ok)


所得控除は控除の種類ごとに適用するための要件が少しずつ異なります。
納付する必要のない税金を納めないよう、
今一度、インターネットなどで調べてみるのもいいのではないでしょうか。

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