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コラム

2014.05.13

残業を解消しよう

残業を解消しよう②: 残業の時間限度

前回、雇用主・雇用者共に利があったり、繁忙期においては、
残業は決して悪とは言えないとお伝えしました。
とはいえ、そのような残業にも限度があります。
厚生労働省では、以下のように労働時間と健康被害について公表しています。
①1ヶ月に約45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まる。
②1か月間に約100時間、又は、
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり約80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強い。
これを一日当たりの平均で換算すると、
①1時間50分/1日 で、労働による健康被害の可能性が出てくる。
②4時間10分/1日 または、継続的な3時間20分/1日
健康被害は労働による可能性が高い。ということになります。
(1ヶ月24日で計算した場合)
ですから、雇用主・雇用者共に利がある場合や繁忙期のように、
残業を是とする場合であっても、
繁忙期で1日12時間以上、通常であれば、1日11時間以上
継続的に働くことのないように注意が必要
です。
参照HP:厚生労働省 過重労働による健康被害を防ぐために
http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/worker/files/H22_kajuu_kani.pdf

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