契約の基礎知識

大槻経営法律事務所

弁護士・中小企業診断士 大槻 隆

第2回 契約書作成のメリット

では、契約書を作成するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

①紛争の予防・早期解決

契約書に契約当事者間の権利・義務の発生、変更、消滅に関する様々な事項を

記載することによって、契約当事者の法律関係を明確にすることができます。

 

→ 取引の過程で疑義が生じる可能性が低くなり、紛争の予防に役立ちます。

 

紛争が生じた際にも、契約書に明記された内容に従って、

早期に紛争解決を図ることが可能となります。

 

紛争の金銭的・時間的負担を考えると、契約交渉で勝ち取った有利な条件などの利益は
あっという間に吹き飛んでしまいます。

②訴訟における証明の容易化

契約当事者間の紛争が訴訟に発展した場合において、

紛争各当事者の署名(記名・押印)のある契約書は、訴訟における最上の証拠となります。

契約した事実だけでなく、その内容についても証明が容易になります。

 

但し、紛争時には契約内容は裁判所によって客観的・合理的に判断されますし、

契約書の内容と異なる合意を口頭でしていた場合には、

それを別途証明する必要があります。

③契約の円滑的履行

契約当事者が、契約上の義務を迷うことなく、

より円滑に履行することができるようになります。

④リスク・負担の合理的配分

取引において将来起こりうる様々なリスク・負担を、

契約当事者間において合理的に配分することができます。

 

契約書作成のメリットには、たとえば上記のようなものがあります。

 

今回はここまでにしましょう。

次回は、基本契約・個別契約の関係と仮契約について見ていきましょう。

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