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コラム

2015.04.23

寺尾会計の税務的な毎日

国外転出時課税制度とその背景

この7月1日から、国外転出時課税制度が施行されます。(2015.7.1)
『国外転出』とは、国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。

制度の対象者は、
1億円以上の有価証券等を有する一定の居住者です。
『居住者』とは、日本国内に住所があるか、
又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
『一定の居住者』とは、国外転出の日前10年以内において、
国内在住期間が5年を超えていることを指します。

対象事由は、
国外転出する場合、
②非居住者へ贈与する場合、
③非居住者が相続する場合です。
租税条約によって、含み益のある有価証券等を売却した場合、
その益に対する税金は、
その人の居住する国に納めることになっています。
そのため、国内居住者が、
含み益に課税されない国へ居所を移転、有価証券等を売却した場合
税負担を回避することができます。
そこで、居住者が出国する際、または、財産が国外に移転する際に、
所得税を課税する制度が創設されたわけです。
所有者が国外転出する際だけでなく、
財産が国外に移転した場合にも含み益が精算される
ということに注意ですね。
参照HP:国税庁 国外転出時課税制度
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
国税庁 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1937.htm  

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