愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2026.07.13

寺尾会計の税務的な毎日

夫の口座から引き出して妻が使う = 贈与税?

「主人の口座から生活費として毎月50万円を引き出していますが、贈与税はかかりますか?」
このようなご相談を受けることがあります。

贈与税というと「お金をもらったら課税される」というイメージがありますが、
実はすべての財産の受け渡しが課税対象になるわけではありません。


贈与税は「財産をもらったこと」に対して課税する税金ですが
その役割は相続税と深く関係しています。

もし贈与税がなければ、財産を生前に家族へ渡してしまうことで
相続税の負担を大きく減らすことができてしまいます。
そのため、贈与税は相続税を補完する仕組みとして設けられています。

とはいえ、家族の間で行われるすべてのお金のやり取りに税金がかかるわけではありません。
親が子どもの生活費や学費を負担することはごく自然なことですし、
お祝い金やお見舞金、お香典なども私たちの生活に根付いた慣習です。

このように、社会通念上当然と考えられる財産のやり取りについては、
贈与税が課されない取扱いとなっています。

ただし、非課税となるのは日常生活や教育に通常必要と認められる範囲に限られます。
例えば、先の質問で、出金した金額のうち一部がそのまま妻の口座に預金されたり、投資に回したりした場合には、本来の趣旨から外れるため贈与税の対象となる可能性があります。


また、家族間の支援行為以外にも、公益活動の促進や人材育成、障害のある方の生活保障など、
社会的に重要な目的を有する財産の移転については、
社会的に望ましい行為を後押しするといった政策的な観点から
贈与税が課されないものとされています。

例えば、一定の奨学金、障害者福祉を目的とした信託受益権などがその代表例です。


さらに、住宅取得資金の贈与や結婚子育て資金の一括贈与など、
特定の政策目的を達成するために贈与税の非課税とする設けられた特例制度もあります。

これらの制度は、住宅取得の促進や次世代への資産移転を後押しすることを目的としており
一定の要件を満たすことで贈与税の負担が軽減されます。

贈与税というと「もらった財産が110万円を超えたら課税される」というイメージを持たれがちですが
実際には様々な非課税規定や特例が存在します。

制度の考え方を理解することで、より分かりやすく捉えることができるでしょう。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279