2025.06.03
社長応援日記
登記の際に必要な手続きが増えました
令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、
法務局へ、所有者の検索用情報を申し出ることが必要になりました。
この制度を「検索用情報の申出」と言います。
「検索用情報の申出」は「スマート変更登記」のために開始されました。
令和8年4月1日から、不動産の所有者に
住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
個人・法人ともに義務化の対象です。
この義務付けの決定と同時に創設されたのが「スマート変更登記」です。
「スマート変更登記」は、不動産の所有者に住所や氏名・名称の変更があった場合に、
所有者の了解を得た上で、法務局が職権でそれらの情報の変更登記をする制度です。
この「スマート変更登記」を利用するために「検索用情報の申出」を事前に行っておくこととなります。
この4月から義務化された「検索用情報の申出」は
所有権の保存・移転等をする不動産についてのみですが
所有権の保存・移転等をしない不動産についても、任意で申出を行っておくことができます。
住所変更等の義務化された後に遅滞なく住所変更登記をする方が良いのか
現在所有しているすべての不動産について申出を行っておいた方が良いのかなど、
詳しい情報やご相談は、お近くの司法書士さんへご確認ください。
<参考HP>
法務省 住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
法務省 職権による住所長変更登記の手続きイメージ
https://www.moj.go.jp/content/001433157.pdf
法務省 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html