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コラム

2024.04.13

寺尾会計の税務的な毎日

定額減税で、ふるさと納税の限度額に影響があるの?

去る3月28日に令和6年度税制改正が国会で可決され、成立しました。
その改正の中の一つに「定額減税」があります。

定額減税額(特別控除)は、
本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円です。

ですから、妻と子ども1人を扶養している方は計12万円(4万円×3人分)の減税を享受します。

定額減税の概要についてはこちら
https://www.teraokaikei.com/2024/02/23/teigakugenzei_gaiyou/


先日、この定額減税がふるさと納税限度額に影響するのかという質問をいただきました。

回答としては「影響しません」となります。

ほとんどの方にとって ふるさと納税の限度額は『住民税額(所得割)×20%』が『特別控除加算額に達する金額』です。

ここでいう「住民税額(所得割)」は、税額控除前(定額減税前)の金額ですから、定額減税の影響は受けません。
また、「特別控除加算額」についても定額減税の影響は受けません。

特別控除加算額(住民税の控除額(特例分))についてはこちら
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html

そういう意味で、ふるさと納税の限度額そのものが定額減税により影響を受けることはありません。

また、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方や
実際に定額減税しきれなかった方には、定額減税の減税不足額について給付金が支給されます。

ですから、例年どおりふるさと納税による寄附をしていただけます。


雇用主にとっては事務負担の重い定額減税の制度。
目論見どおりの経済効果が発揮されると期待したいものです。

参考HP
総務省 ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

内閣官房 よくあるお問合せ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11

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