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コラム

2022.06.13

寺尾会計の税務的な毎日

住民税を負担する年と負担しない年の違い

名古屋市では今年も各世帯や事業主の方に住民税の納税通知書が届きました。

住民税は、道府県民税と市町村民税を合わせた呼称で、市県民税ともいわれます。
住民税は「均等割」と「所得割」により構成されています。

さて、毎年この時期になると住民税に関するご質問をよくいただきます。
今年はその中から「住民税の非課税」についてご紹介します。


Q:前年は給与から住民税は控除されていませんでした。今年から控除されているのはなぜですか。

A:所得金額が住民税の非課税金額を超えたためと考えられます。
  前年の所得が前々年よりも多くなったり、扶養家族が減ったりしていませんか。

次の方は「均等割・所得割」共に非課税となります。
  -生活保護法によって生活扶助を受けている方
  -障害者・未成年者・寡婦・ひとり親 かつ 前年中の合計所得金額:135万円以下の方

 名古屋市の場合、上記に加えて次の方も「均等割・所得割」共に非課税となります。
  -扶養家族:0人 かつ 前年の合計所得金額:45万円以下の方
  -扶養家族:1人 かつ 前年の合計所得金額:101万円以下の方
  -扶養家族:2人以上 かつ 前年の合計所得金額:66万円+35万円×扶養家族の数 以下の方
 

 前年の所得が給与所得のみである場合、合計所得金額に対応する給与年収は次のとおりです。
  合計所得金額45万円 = 年収100万円
  合計所得金額101万円=年収156万円
  合計所得金額135万円=年収204万円(千円以下切捨)

 したがって、ご自身が扶養控除の対象となる範囲内で仕事をされている方で前年の給与収入が100万円を超えた場合には住民税が本年の給与から天引きされることになります。

 また、扶養する子が1人ある ひとり親の方で前年の給与収入が約204万円を超えた場合にも住民税が本年の給与から天引きされることになります。


 所得税の扶養控除となる給与収入は103万円であり、
 その範囲内で収入を制限している方は多いようにお見受けしますが
 住民税の非課税となる給与収入を気にされている方は少ないように思います。

 また、豊明市の場合では住民税が非課税となる給与収入が97万円であるなど
 市町村によって住民税が非課税となる所得金額は異なります。

 住民税は市町村や都道府県ごとに規定が異なる税目ですので、
 ご自身の住んでいる市町村のホームページで確認されてはいかがでしょうか。

参考HP:名古屋市 市民税・県民税が課税されない方(非課税)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075470.html

豊明市 市民税・県民税の非課税範囲
https://www.city.toyoake.lg.jp/1415.htm

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