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コラム

2021.12.13

寺尾会計の税務的な毎日

退職金にかかる所得税の計算方法

令和4年1月1日以降に支払われる退職金から、所得税の計算方法が変更となります。

変更の対象となる退職金は、勤務年数が5年以下である従業員さんに支払われるものです。

これまで役員でない方に支払われる退職金にかかる退職所得は次のように計算していました。

① 退職金の額 - 法定控除額 = α
退職所得 = α × 1/2

今後、勤続年数が5年以下である役員でない方に支払われる退職金については
次のように計算されます。

① 退職金の額 - 法定控除額 = α

②-1 αが300万円以下の場合 → 退職所得 = α × 1/2
②-2 αが300万円超の場合  → 退職所得 =(300万円 ×1/2)+(α – 300万円)

つまり、退職金のうち300万円を超える部分については、
累進税率の適用を緩和するための2分の1課税措置が受けられなくなる
ということです。

具体的な数字を使って
勤務年数が4年の従業員さんが400万円の退職金を受取る場合を比較してみると
次のようになります。

令和3年分まで:(400万円 -40万円×4年)×1/2=120万円
令和4年分から:(300万円×1/2)+(400万円-300万円)=250万円

※法定控除額は勤続年数1~2年の場合は80万円、3~20年の場合は40万円×勤続年数です。

退職金を支払う場合、その退職金にかかる所得税と住民税を会社が源泉したうえで
退職者へ支払う必要があります。

よほど特殊な事情がない限り
一般の従業員へこれほど多額な退職金を支払うことは無いと思われますが
支払金額や徴収金額を誤らないように気をつけましょう。

参考HP:国税庁 退職所得課税の適正化(令和3年度改正)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/d013.pdf

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