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コラム

2021.04.23

寺尾会計の税務的な毎日

納税だけじゃ もったいない 固定資産税の課税明細

今年も4月。固定資産税の納税通知書が届く月になりました。

名古屋市では4月5日ころから土地・家屋・償却資産の所有者に
納税通知書が届きました。

固定資産税は市町村税ですので、各市町村ごとに納税通知書の様式が異なります。
名古屋市の場合は、茶色の封筒・茶色の書式で届きます。

この固定資産税の納税通知書は、
ただ納税額を把握するためだけではなく

自己がその市町村に所有する不動産の一覧として
遺言を作成する際の財産目録として
所得税申告時の不動産所得等の必要経費の算入金額の根拠として
また、相続税の概算金額の算定資料としても利用できます。

固定資産税の納税義務者は、
その年1月1日現在
で土地・家屋・償却資産を所有している方です。

例えば、お父様がその年1月5日に亡くなったとします。
すると、4月に届く固定資産税の納税義務者は
1月1日時点でご存命であったお父様です。
その場合には、相続税の計算上、その納税額は債務に該当します。

一方、お父様が前年12月30日に亡くなったとします。
すると、4月に届く固定資産税の納税義務者は、相続人となります。
(相続登記等の名義変更が間に合いませんので、納付書の宛名はお父様で届きます)
その場合には、相続税の計算上、その納税額は債務に該当しません。

固定資産税の土地・建物の価格は3年に1回評価額が見直されます。
令和3年度は固定資産税上の価格の評価替えの年です。

名古屋市では、ここ3年間で地価が上昇した土地が多いですから、
前年分の固定資産税の通知書と見比べてみてください。

参考HP
名古屋市 固定資産税について
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html

総務省 固定資産税の概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000632878.pdf

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