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コラム

2021.01.23

寺尾会計の税務的な毎日

扶養控除の対象者と金額

年末調整や確定申告で受けられる扶養控除


この所得控除では、扶養親族1人につき次の金額が控除されます。

扶養親族が18~22才の場合・・・・・63万円
扶養親族が70才以上の場合・・・・・・48万円
扶養親族が70才以上かつ同居する本人又は配偶者の直系尊属である場合・・58万円
扶養親族が上記以外の場合・・・・・・・38万円

令和2年分の確定申告において扶養親族に該当するかどうかは
令和2年末日の現況で判定します。

ただし、令和2年中に亡くなった親族がある場合は、
令和2年末日には既に扶養されていませんが、
その死亡日の現況で扶養親族に該当するかどうかを判定します。

扶養控除の対象となる扶養親族の条件は次のとおりです

・配偶者以外の親族、里子、養護老人
・生計を一にしている
・個人事業者の事業専従者でないこと(一定の場合を除く)
・年間の合計所得金額が48万円以下であること

これまで38万円だった基礎控除が、令和2年から48万円に変更されました。
それに合わせて、扶養親族の判定基準も「合計所得金額48万円」に変更されています。

今年の申告は、所得税の控除関係の改正点が多いため、
例年どおりと思い込まず、国税庁HPの確定申告の手引き等を確認しましょう。

参考HP:国税庁 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

国税庁 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm

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