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コラム

2020.01.13

寺尾会計の税務的な毎日

特定生産緑地の指定申請


生産緑地をお持ちの農家さん、
特定生産緑地の指定を受けるかどうか、決められましたか。
       ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
現在の生産緑地のほとんどは令和4年に指定後30年を迎えます。
つまり、生産緑地指定を解除することができるようになります。
指定後30年を経過すると、固定資産税は
生産緑地であっても一般の農地と同等に課されることになります。
(指定後35年までは軽減経過措置あり)
指定後30年以降もそれまでのように固定資産税の軽減を受けるためには
特定生産緑地の指定を受ける必要があります。

特定生産緑地は、指定後30年を経過した生産緑地について
10年間引き続き耕作を継続することを条件に
固定資産税の軽減が受けられる制度です。
       ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
名古屋市緑区に生産緑地をお持ちの農家さんには
1月17日頃、特定生産緑地に関する封書が発送されます。
名古屋市の場合、第1回目の申請は
令和2年1月27日~4月10日の予定
です。
(来年、再来年も同じ時期に申請ができます)
第1回目の申請で特定生産緑地として指定されても、
令和4年までであれば、申請を取消して、
一般生産緑地として保存したり、生産緑地解除することも可能です。
また、第1回目の申請をしたけれども、
 耕作状況などから特定生産緑地として認められなくても、
指摘された部分を改善した上で
第2回、第3回の申請期間に再度申請することが可能です。
しかし、令和4年に申請をし、特定生産緑地として認められないと、
その後、再度申請することができません。
       ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
令和4年の特定生産緑地開始までまだ年数はありますが、
すでに特定生産緑地指定を受けるご意向のある方は
早めに申請されてはいかがでしょうか。
参考HP:名古屋市 生産緑地地区
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-2-8-0-0-0-0-0-0-0.html

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