愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2017.02.23

寺尾会計の税務的な毎日

白色申告から青色申告への転換期?

白色申告の方も帳簿作成が必要になって2年が経とうとしています。
不動産所得や農業所得のある方で白色申告の方も
1度は青色申告への変更を検討されたのではないでしょうか。
白色申告の方の記帳内容は、以下の5つです。
①項 目(「賃貸料」「減価償却費」など)
②取引の年月日
③事 由(「1月分」「新規入居」など)
④相手方
⑤金 額
青色申告の方でも、10万円控除の方は
簡易な帳簿(①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳)
記帳してもよいことになっています。
これらの帳簿の記帳内容は、以下の5つです。
①取引の日付
②科 目(「項目」より少し分類が多い) 
③摘 要(「事由」「相手方」と同じ)  
④収入金額または支払金額 (「金額」と同じ)  
⑤差引残高
今まで事業をされていた方が青色申告へ変更される際には
所得税確定申告期限の3月15日までに
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出
します。
どちらの申告でも、初年度だけ帳簿の作成の指導を受ければ、
あまり問題なく帳簿を作成することができます。
税務署や商工会議所でも記帳指導をしていますので、
難しく考えずに青色申告をしてみてはいかがでしょうか
参考HP:国税庁 白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf
国税庁 帳簿の記帳のしかたー 不動産所得者用ー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/46.pdf

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279