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コラム

2017.02.13

寺尾会計の税務的な毎日

国からの支援をお見逃しなく!中小企業経営強化税制

平成29年度の税制改正において
現在の中小企業投資促進税制の上乗せ措置について
中小企業経営強化税制」として改組される見込みです。
対象期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日に購入
対象資産:生産性または投資利益率を向上させる
     機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア
優遇措置:即時償却 もしくは 税額控除(7%or10%)
優遇条件:経営強化法による認定
このほか、
固定資産税特例
中小企業投資促進税制
商業・サービス業活性化税制
といった制度も延長・拡充されます。
寺尾会計は認定支援機関として、適確な経営計画作成と助言が
できるよう、これらの制度の研究を始めています。
顧問先のみなさまには、担当者より適時お声がけさせていただきます。
顧問先でない方も、お気軽に声をおかけください。
参照HP:平成29年度税制改正大綱 p58-60
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf#search=%27h29%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%27
中小企業庁 平成29年度税制改正の概要について p4
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%BC%B7%E5%8C%96%E7%A8%8E%E5%88%B6%27

中小企業庁 認定経営革新等支援機関 による支援のご案内
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2014/download/141114panflet.pdf

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