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コラム

2016.10.03

寺尾会計の税務的な毎日

普及しはじめた『書面添付制度』。ご存知ですか?

『書面添付制度』をご存知ですか?

これは『税理士法第33条の2の書面添付』
(通称:33の2(サン サン ノ ニ))
申告書に添付する、税務署への説明書です。
税理士が関与先の帳簿等をどのように確認したか、
場合によっては、どこまでは確実に申告書がつくってあるか
を説明し、税理士の所見を表明します。
この制度のメリットは、
税務調査の可能性が減る
ところにあります。
33の2を添付している場合、
税務調査前に、税務署が税理士に「意見聴取」を行います。
そこで、疑問が解決されれば、税務調査が省略されます。
(法人税で意見聴取されたうち、約50%が省略されたそうです)
    (日本税理士会連合調べ)
税務調査前の最後の砦とも言えます。
関与先は、税務調査が減り、申告書がより注意深く作成される
税理士は、税務判断や検討事項を税務署・関与先に書面でアピールできる
税務署は、生産的に税務調査できる
私は三方よしの制度だと考えています。
寺尾会計では、相続税申告ではほぼ100%の添付割合です。
相続税は初めて関与する方が多いため、
税務署や他の税理士が驚くほど精細に申告書を作成しているので
割と添付しやすいです。
法人税・所得税は申告時期が重なるので、なかなか添付が進みません・・・。
制度に興味を持たれた顧問先の方は、一度声をおかけください。
優先的に添付を検討いたします。
参考HP:国税庁 
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm

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