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コラム

2016.09.03

寺尾会計の税務的な毎日

消費税10%延期による 諸法の措置

平成28年6月1日の記者会見において、
消費税率10%への引上げ時期を
平成31年(2019年)10月に変更
する旨
安部総理より表明がありました。
この消費税率の引上げ時期の変更に合わせ、
導入時期を2年半延期することを基本とし、
所要の法制上の措置を講じることを内容とする改正案が
閣議決定され、秋の国会で提出されます。
具体的には、以下の通りです。

■税率引上げ関係

(1)税率引上げ時期:
     【現行】       【改正後】
  平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日
 (税制抜本改革法で規定)
(2)請負契約等に係る経過措置の指定日:
  平成28年10月1日 ⇒ 平成31年4月1日

■軽減税率関係

(1)軽減税率導入時期:
  平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日
(2)適格請求書等保存方式の導入時期:
  平成33年4月1日 ⇒ 平成35年10月1日
(3)税額計算の特例の適用期間:
  ○ 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)
    4年(平成29年4月~平成33年3月末)
     ⇒ 4年(平成31年10月~平成35年9月末)
  ○ 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)
    1年(平成29年4月~平成30年3月末)
     ⇒ 1年(平成31年10月~平成32年9月末)
  ○ 大規模事業者には措置しないこととする
■転嫁対策
○ 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限:
 平成30年9月30日 ⇒ 平成33年3月31日

■住宅ローン減税

○ 住宅ローン減税(10年間合計で最大500万円の税額控除)等の適用期限:
 平成31年6月30日 ⇒ 平成33年12月31日
■住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置
(1)住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の
  非課税枠の適用期間:
  平成28年10月1日から平成31年6月30日まで ⇒ 平成31年4月1日から平成33年12月31日まで
   ※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
(2)上記(1)以外の非課税枠の適用期限:
  平成31年6月30日 ⇒ 平成33年12月31日
   ※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
(優良住宅は1200万円、一般住宅は700万円まで非課税)
■車体課税の見直し
○ 自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期
 平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日

■地方法人課税の偏在是正

○ 法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期
 平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日
※出典:財務省 税制メールマガジン第89号
詳しくは財務省HPもご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei_gaiyou.htm

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