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コラム

2016.08.24

家督相続 〜円満な相続のために〜

法定相続人である兄弟姉妹が相続しても、2割加算?

今回は相続セミナーのアンケ―トでいただいた質問にお答えします。
Q.親&子なし。
兄弟姉妹が相続する時の相続税率は20%増ですか?
A.そうです。通称『2割加算』と呼ばれる制度です。
被相続人の配偶者・子・親でない人が遺産を受け取った場合に
相続税額が1.2倍になる制度です。
兄弟姉妹が相続した場合
祖父母が相続した場合、
が相続した場合(代襲相続を除く)
遺贈された場合(相続人を除く)
こういった場合に2割加算が適用されます。
親&子なしで、法定相続人である兄弟姉妹にも
2割加算が適用されるところに注意
です。
Q.なぜ2割加算の制度があるの?
A.理由は2つです。
①血族関係の薄い者・全くない者→その財産の取得の偶然性が強いため
②子を飛び越えて孫→相続税の課税を1回免れることになるため
この理由は、税務大学校のテキストから抜き出したものです。
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/03.pdf#page=28(p28)
①は、年頃になれば結婚して、子だくさんだった時代、
だいたいにおいて長男がすべて相続していた時代であった
税法施行時には正当な理由だったかもしれません。
現代では、独身の方、増えていますね。
併せて、お子さんのいない方も増えてきていますね。
将来的には、この理由による2割加算は
なくなってもおかしくないかもしれません。
まぁ、少子化対策と財源確保という政策も考えれば、
なくなることはなさそうですが。
②は具体的に計算をしてみると、納得いきます。
たとえば、父財産1億円、子1人、孫1人の場合
(子は配偶者なし、固有財産なしとする)

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ちょっと極端な例ですが、
1世代飛ばすと相続税額も1世代分飛ばされるのがわかります。
でも、実はこの例のように相続税率が20%を超える場合には
2割加算があったとしても、飛ばした方が相続税額が下がるんですけどね。
 
通常の相続では2,074万円だった相続税が、
1,464万円に減少しましたね。
こういうのを節税というんですね~♪相続税対策です。
ちなみに、父の相続税率が20%を切っていても、
子の固有財産が多い場合は、飛ばした方が節税になることもあります。
といっても、相続税対策の前に、争族対策が重要ですから、
税金だけを考えて遺言を書かないように
ご注意ください!
セミナーにご参加くださった上に、質問までくださった方、
ありがとうございました。
お答えになりましたでしょうか?
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written by トモヤンクン

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