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コラム

2016.04.13

寺尾会計の税務的な毎日

平成28年度税制改正:相続した空家の特別控除3,000万円

平成28年度の税制改正が成立しましたので、ご紹介していきます。

まずは、所得税で新設された『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』です。

簡単に説明すると、以下のような特例です。

相続開始の直前において被相続人が一人暮らしだった場合、
その家屋およびその土地を譲渡した際に 譲渡所得の3,000万円特別控除を受けられます。

適用条件は以下の通りです。
・相続した個人が譲渡した場合に限る
・家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・区分所有建築物は除く(分譲住宅や一定の場合の二世帯住宅など)
相続開始日以後3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡
(例:平成25年1月に相続が開始した方は、平成28年内に譲渡すれば適用可)
・譲渡の対価の額が1億円以下
・家屋は譲渡する時に耐震基準に適合させるor取壊して譲渡する
・家屋・土地ともに、相続以降、事業・貸付・居住用に供されていない
相続日以降ずっと空家・空地である)


3,000万円の控除ができれば、 所得税・住民税合わせて600万円ほどの節税になります。
家屋の耐震工事or取壊し費用・土地の売買費用に充てられるくらい ですね。

昨年から空家対策法が施行され、
ボロボロな空家に係る土地については固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなりました。
家屋をリフォームして貸出す、更地にして駐車場にするなど、
居住用財産の活用にはいろいろな方法があります。

今回の特例も頭にいれて検討していきましょう。


国土交通省HP 背策の背景・税制改正
http://www.mlit.go.jp/common/001126397.pdf

寺尾会計ブログ 空き家対策法
https://www.teraokaikei.com/2015/07/13/422286278-html/

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