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コラム

2016.04.23

寺尾会計の税務的な毎日

平成28年度税制改正:三世代同居リフォーム

平成28年度の税制改正が成立しましたので、ご紹介します。
今回は所得税で新設された
三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例』です。

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自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行った場合、
次のいずれかの特例を適用できるという特例です。
①ローン控除の特例  
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン
(償還期間5年以上)の年末残高 1,000万円以下の部分について、
一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除

②税額控除の特例  

三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額
(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除

居住要件】H28.4.1~H31.6.30の間に居住の用に供する
対象工事】1:キッチン 2:浴室 3:トイレ 4:玄関
対象工事要件
  ①上記1から4までのいずれかを増設すること。
  ②改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること
 ③対象工事の費用が50万円超であること。
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これまで、省エネ・バリアフリーの工事に認められていた、
特定増改築等の住宅ローン控除/税額控除制度に、
三世代同居改修が加わった形です。
なお、贈与税の特例で、
住宅増改築等の資金贈与について、一定額まで非課税という制度があります。
こちらについては三世代同居改修は要件に加えられていませんので
その改修が大規模の修繕・模様替と認められれば適用可能
ということになります。
建設会社も税制をよく勉強されていますが、
持ち家を取得・修繕・改修する際には、税制にも気を配りましょう。
参考HP:財務省 平成28年度 税制改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm

財務省 住宅ローン減税制度の概要(住宅取得に関する税情報)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm

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