愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2016.03.03

寺尾会計の税務的な毎日

所得拡大税制、忘れていませんか?

平成27年分の確定申告の期限まであと2週間と迫りました。
みなさま、確定申告はお済でしょうか?
今年適用できる税額控除のうち、
個人事業主の方に忘れずに適用の有無を確認していただきたいのが、
所得拡大促進税制による税額控除です。
雇用者給与等支給額が平成25年分に比べて3%以上増加した場合
最大20%の税額控除が受けられます。
平成27年度税制改正で、適用期間が平成30年までに拡大されています。
雇用促進税制と異なり、事前の計画の提出などは必要ありませんので、
そういえば、昇給した人がいるな、という方は一度ご確認ください。
参照HP:経済産業省 所得拡大税制のご利用の手引き 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/27tebiki.pdf
国税庁 税額控除 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279