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コラム

2016.03.02

寺尾会計の税務的な毎日

養父母は直系尊属か?

Q:養父(養母)は直系尊属ですか?
A:直系尊属です。
平成27年1月1日以降の贈与は、
直系尊属からの贈与税率とそれ以外の贈与税率が異なります。
養父母からの贈与は直系尊属からの贈与になるので
特例贈与の税率で計算します。
贈与金額410万円超の場合に税率が異なるため、
直系尊属から410万円を超える贈与を受けた場合、
戸籍の添付が必要
になります。
親から子への贈与の場合、添付する戸籍は1通だけです。
(受贈者の子の戸籍があれば、親子関係を証明できます)
ところが、祖父母から孫への贈与の場合、
祖父母と孫が同一の戸籍に載っていない限り、
父母の戸籍と、孫の戸籍の2通が必要になります。
(孫の戸籍で親子関係、父母の戸籍で祖父母を証明できます)
孫養子の場合、2通添付するのか、1通だけでいいのか
迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、養父母も直系尊属にあたりますから、
添付戸籍は1通のみになります。
平成27年分の贈与税確定申告期限は3月15日です。
早めの提出を心がけましょう。

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