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コラム

2015.10.13

寺尾会計の税務的な毎日

マイナンバー詐欺にかからないための6つの基本

残念ながら、
巷でマイナンバー制度に関係した詐欺事件が起こっています。
詐欺にかからないためには、まず制度を知っておくことが大切です。
今日は、
マイナンバー詐欺にかからないための制度の基本
お伝えします。
①マイナンバーの利用目的は、
  以下の3つに限定されています。

・社会保障関係
・税金関係
・災害関係

これら以外の目的でマイナンバーを取得しようとする場合は
先方の誤解、または、詐欺の可能性が高いです。
例:口座番号の確認、所有資産状況の確認など
ただし、平成30年からは預貯金口座にマイナンバーが附番される、
予防接種の記録にマイナンバーを利用することが決まっています。
また、経済産業省では、すでに民間利用の検討に乗り出しています。
ですから、マイナンバーの利用目的が上述3つにとどまらなくなるのは
時間の問題です。

②マイナンバー取得時には、本人確認が必要です。

ですから、電話でマイナンバーを聞かれることはまずありません。
10月6日に起こった詐欺事件では、
巧妙な仕組みで高齢者から金銭を搾取しましたが、
まず、
電話での連絡であったということで詐欺を疑うべき
でした。
オレオレ詐欺の例もありますから、
知った先からの連絡でも、できるだけ電話での対応は避け、
訪問するように心がけましょう。
③マイナンバー関連で金銭が絡むことはありません。

マイナンバーは行政機関が利用するためのものですから、
それにかかわって支払が生じたり、ATMの操作を依頼されることは
ありません。
不正にマイナンバーを取得しようとした場合、罰金が課されます。
一方で、不正な提供依頼を受けて
自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても
刑事責任を問われることはなく、罰金はありません
④これまでに取引のない先から、
突然マイナンバーを求められることはありません。

⑤マイナンバーの通知カードは簡易書留で届きます。

普通郵便でポストに入ることはありませんし、
配達員が代金を請求したり、口座番号や資産状況を聞くことは
ありません。
⑥マイナンバーの提供は『努力義務』です。

相手先のマイナンバーの収集目的や保管などについて、
どうしても不安がぬぐえない場合は、
マイナンバーの提供を差し控えることも可能です。
マイナンバー自体を取得しようとするのではなく、
マイナンバー制度が始まり手続きが煩雑になる前に、振込先を教えてほしい
マイナンバー制度が始まったので、個人情報を教えてほしい、など、
バリエーションは多岐にわたります。
上述の6つの基本を元に、少しでも疑わしい場合は、
落ち着いて消費者ホットラインへ電話するといった対応をしましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)

参考HP:消費者庁 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151001adjustments_1.pdf
内閣官房 マイナンバー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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