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コラム

2015.10.03

寺尾会計の税務的な毎日

今日から始まるマイナンバー制度

本日(27/10/5)から、マイナンバー法が施行されます。
これによって、
すべての居住者に、今日住民票のある住所へ、
マイナンバーの通知カード
個人番号カードの申請書類が、簡易書留で送られます。
10月下旬から11月末にかけて、お手元に届く予定です。
(名古屋市は11月からの発送です)
今後、マイナンバーを提供する際には
この通知カード+運転免許証などの身分証明書を提示するか、
個人番号カードを提示することになります。
個人番号カードは、ICチップのついたカードで、
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、
裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
交付申請は任意です。
個人番号カードは身分証明書としても利用可能ですが、
裏面のマイナンバーを法定利用場面以外に提供することは禁止されています。
ですから、自分の個人情報を盗取のリスクから回避する意味で、
個人番号カードを身分証明書として利用することは
極力避けるべきです

なお、ICチップには、限られた項目のみが記録され、
税・年金などの個人情報は記録されませんので、
その点では安心できます。
個人番号カードの交付を受ける場合には、
通知カードと住基カードを返納します。
(住基カードの新規発行は、今年12月28日までですが、
有効期間内は引き続き利用できます。)
10月のセミナーでもお話ししますが、このメルマガでも、
マイナンバー制度について、今後何回かに分けてお伝えします。
参照HP:内閣官房HP  マイナンバー 社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html#q3-7

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