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コラム

2014.11.13

寺尾会計の税務的な毎日

税を考える週間:雑学クイズ『ゴルフ場利用税』

毎年11月11日から17日の1週間は、税を考える週間です。
これは、
国民各層により能動的に税の仕組みや目的等、
国の基本となる税と税務行政に対する理解を
一層深めてもらうことを目的として、
国税庁が行っている広報・広聴週間です。
国税庁のHPにも、特設ページが設けられます。
https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.htm
せっかくですから、今回は雑学税金クイズをしてみましょう。
① 愛知県の『ゴルフ場利用税』は、
18ホールで利用料が12,000円超の場合、利用料の5%の600円である。
②『ゴルフ場利用税』は、ゴルフ練習場でも徴収される。
解答
①× 18ホールで利用料が12,000円超の場合、1人1日1,150円です。
利用料の約10%が徴収されています。
(利用料が2万円でも1,150円なので、一概に10%であるとは言えませんが)

② × 練習場では税金を徴収されません。
スポーツの中でも、
ゴルフのみに利用税が課されているということで、
消費税増税に合わせて廃止の話も出ています。
・ゴルフ場周辺整備は、もっぱらゴルフ場利用者であるため、
その整備費用として税を徴収する。
・ゴルフは、他のレジャーに比べて用具等の費用が高いので、
その利用者は高い担税力を持つと推定されるため課税する。
という考え方が、課税根拠になっているそうですが、
みなさんは、この税金に賛成されますか?
参照HP 愛知県 ゴルフ場利用税
http://www.pref.aichi.jp/0000019496.html
yahoo ニュース ゴルフ場利用税 廃止について
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141104-00000556-san-pol

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