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コラム

2013.02.03

寺尾会計の税務的な毎日

平成25年度 税制大綱(その1)

選挙の影響で例年より遅れていた平成25年度の税制改正大綱が1月24日に発表されました。
印紙税項目を除き、平成27年度から適用予定です。
その中で気になりましたのが、
『教育資金の一括贈与』についてです。
新たな制度で、興味のある部分なのですが、
信託銀行を入れるというところが少しひっかかります。
今後、発表される内容を確認してお伝えしたいと思います。
実務上は、教育資金については
これまでも特に課税されてはいなかったわけですが、
今回、明確に規定されましたので、
それを前提に制度を利用するための方策を検討することができるようになると思います。
自民党が議席数過半数以上を席巻していますから、
今年はスムーズに税制改正が決まりそうですね。
資産税関係の概要は以下のとおりです。
法人税、所得税、印紙税については
次回、改正の概要をご紹介したいと思います。
= 相続税 =
★ 相続税の基礎控除 ★
現 行
5,000万円 + 1,000 万円×法定相続人数
改正案
3,000万円 + 600 万円に法定相続人数
★ 相続税の税率構造 ★
2億円以上の財産にかかる相続税率を引き上げる。
★ 小規模宅地等の特例 ★
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、適用面積などを拡大する。
※ 民主党の大綱に含まれていた生命保険の控除範囲縮小は盛り込まれませんでした。
= 贈与税 =
★ 暦年課税の贈与税率 ★
暦年課税の贈与について、20 歳以上の者が直系尊属から受ける贈与とそれ以外の贈与を分離させ、
それぞれの贈与税率を引き下げる。
★ 相続時精算課税制度 ★
相続時精算課税制度の適用要件について、
(1) 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。
(2) 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
★ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ★
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属
が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額
又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500 万円(学校等以外
の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの金額に
相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日
までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
= 事業承継税制 =
★非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、要件を緩和する。

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