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コラム

2010.01.12

寺尾会計の税務的な毎日

不動産賃貸業をされている皆さまへ

年が明けると、償却資産の申告時期がやってきます
「償却資産」とは・・
市町村税である固定資産税の対象であり、
「事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産」
をいいます。
具体的には、「構築物、機械、車両、器具・備品など」です。
これら 22年1月1日現在で所有しているものを申告します。
例えば・・
昨年アパートを建てた。 建物は家屋として課税されます。
しかし、フェンスとか自転車置場などは償却資産にあたります。
  
昨年、駐車場のアスファルト舗装をした。
これも償却資産になり、申告が必要です。
昨年店舗の敷地と建物を売却した。
1月1日にはすでに持ってないので、申告してある償却資産が減少
するため、その旨を申告します。
昨年のまま、増えもせず、減りもせず。
そんな場合も異動なしということで申告が必要です。
とは言っても、現実には 家屋と償却資産の区別がつかなかったり、家屋の
所有者と償却資産の所有者が違っていたり、なかなか苦労します
そんな中、とてもわかりやすい「手引き」を見つけました
  ↓ ↓ ↓
岡崎市 の 「平成22年度 償却資産申告の手引き」.pdf
図で説明してあったり、対象となる償却資産の例示がしてあったり
これで償却資産の申告もバッチリ  ぜひ、参考にしてください
なお、この申告により平成22年度の固定資産税が課税され、納付された税金
不動産所得の必要経費として控除できます。
また、免税点が150万円ですので、課税標準額が150万円未満の場合は
課税されません

この申告書の次は、いよいよ確定申告ですね   
By  きみまろ

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