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コラム

2009.01.20

寺尾会計の税務的な毎日

改正後耐用年数の判定の仕方

昨日お知らせした通り、税制改正により機械装置について耐用年数の
見直し
を行わなければなりません。
そこで、新しい耐用年数の判定方法についてご説明いたします。
まずは、次の2点を考えること。
その機械装置は、日本標準産業分類どの業種に使用されているか?
会社(事業所)は、どの業種とどの業種を営んでいるか?
日本標準産業分類は総務省統計局HPにて公開されています。
各分類の詳細内容をよく確認のうえ、その業種がどの分類に
当てはまるかを判定して下さい。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm
国税庁HPに紹介されている事例を紹介すると、
自動車部品製造工場内の社員食堂厨房設備は、
「23輸送用機械器具製造業用設備9年」ではなく
「48飲食店業用設備8年」を適用することとなります。
会社の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に
該当するのかがポイント
です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
また、新旧資産区分の対照表も公開されておりますので参考として下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/betsuhyo2.pdf

by Mr.ちゃー

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