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コラム

2009.01.19

寺尾会計の税務的な毎日

今週は償却資産税の申告書作成ウイークです

12月は年末調整、1月は支払調書に合計表・総括表の作成提出と、
事務方には色々と多忙な時期です。
また、減価償却資産をお持ちの企業は、今月中(月末が土曜日ですので正しくは
2月2日)までに償却資産税の申告書を各市町村役場へ提出しなければなりません。
例年であれば、昨年一年間の増加資産と減少資産を記載して提出すればよいのですが、今年はそれだけでは済みません
平成20年度の税制改正により機械装置の耐用年数が変更され、平成19年4月
1日以後開始事業年度、すなわち次の3月決算法人から改正後の耐用年数を適用することとなるのです。
ただし、償却資産税については今回の申告より変更しなければなりません。
個人事業の方で例えると、償却資産税は今回の申告から、所得税の申告は来年の申告から変更することとなります。
改正内容を簡単に説明しますと、「機械及び装置」の耐用年数区分について、
これまで「設備の種類ごと」390区分とされていましたが、アメリカや韓国
と同様に「業種ごと」の区分とし、その業種を「日本標準産業分類の中分類」を
基本として55区分に見直されています。
新しい耐用年数は、新規取得資産に限らず、既存の固定資産についても
適用されることとなるため、非常に影響の大きい改正と言えるでしょう。
申告期限まで残り2週間となりましたが、この先ずっと影響する改正内容
ですので、テキトーにやり過ごしてしまわないよう、十分ご検討のうえ
対応してください。
明日は耐用年数変更の具体的な判定について連載予定です。
  by Mr.ちゃー

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