2024.06.20
お知らせ
予定納税の減額申請と定額減税について
税務署から、所得税の予定納税に係るお知らせが届き始めました。
今回の予定納税のお知らせには例年同封されていない案内文書が添付されています。
それが「所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」です。
今回予定納税のお知らせに同封された申請書は、定額減税の効用を9月に受けようと思う方が申請提出する書類です。
しかし実は、このタイミングで予定納税の減額を申請しなくとも、令和6年分の確定申告において同一生計配偶者または扶養親族の定額減税の額を控除することができます。
ですから、案内文等をご覧いただき、申請書を提出すべきか提出すべきでないかの判断が難しい場合には、申請書の提出をされなくても税額の不利益はないという点をご承知おきいただければと存じます。