知らなきゃ損する知的財産権のノウハウ

弁理士 富澤 正

第1回 知って得する特許権・商標権 ~特許権・商標権を取るメリット・効果~

特許権・商標権がなくても商売ができるか?

特許や商標を知らないと損をします。

 

例えば、カラオケの発明者は、

特許を出さなかったことで100億円損したと言われています。

 

私は特許や商標を知らないことで損をすることがないように、

弁理士として、また、講師として知的財産権の重要性を話しています。

 

弁理士をしていると

「特許権や商標権はなくても商売できますよね」と、

このような質問を耳にします。

 

たしかに、特許権や商標権はなくても商売することはできます。

ですが、自分に特許権や商標権がなく他人が権利を持っている場合には

損をすることがあります。

特許権・商標権を知らない損をする!?

例えば、名古屋の黒川にあるカレーうどんの店の「鯱乃屋」は、もともと「若鯱屋」の名前で
店を構えていました。

しかし、そこの従業員が先に「若鯱屋」の商標を取ったばかりに、

店名を変更せざるを得ませんでした。

その後、全国に展開したのが、現在皆さんの知っている「若鯱屋」です。

個人店であっても先に商標を取られてしまうと名前を変えざるを得ないことがあります。

 

堂島ロールを販売する「モンシュシュ」は、

商標権者のゴンチャロフの商標である「モンシュシュ」があったことから、

現在店名を「モンシェール」に変更、

さらには、ゴンチャロフに対して5100万円の損害賠償を支払っています。

 

そして、吉本興業の「面白い恋人」は、石屋製菓の「白い恋人」に商標権があるため、
和解により継続使用が許されています。

和解による相当の対価が吉本興業から石屋製菓に動いていると考えられます。

 

さらに、中国では、

アップル社が商標権を取る前に中国の企業が「iPad」の商標権を取りました。

その結果、アップル社は中国で「iPad」の商標を使うため

約50億円の和解金を支払い損しています。

 

また、日本では、アップル社は「iPhone」を使うために、

似ている商標「アイホン」の権利を持つ日本のアイホン株式会社に

使用料を払っていると言われています。

 

アイホン株式会社の利益が突然1億円ほど上がったので

1億円程度の使用料が払われているのではないかといわれています。

 

ちなみに、アイホン株式会社は1955年から権利を持っています。

 

さらに、日本は個人の発明家が

「iPod」に使用されていたクイックホイールという操作部について、特許権を持っています。

そのため、アップル社は約3億円の特許使用料の支払いを裁判所で求められています。

 

これらの例で共通するのは、

他人が特許権や商標権を持っている場合には

権利をもって損害を与えられることで、商売に影響するということです。

 

アップル社のように大きな会社であったとしても、

他人が権利を持っている場合には使用することができないのです。

使った場合には使用料を支払うことになるのです。

特許権・商標権は土地と同じ財産

特許権・商標権は、よく土地に例えられます。

例えば、他人の土地を駐車場として使用するときには、賃貸料を支払う必要があります。

 

また、土地が空いているからといって勝手に駐車場として使用すると、

レッカー車で運ばれたり、後で使用していた分の料金を請求されることになります。

 

特許権や商標権はこのような土地の考え方と同じで、

他人が権利を持っている場合には権利を持っている人が利益を受けるのです。

 

商売は特許権や商標権がなくてもできます。

ですが、商売で損をしないため、さらに自身が得をするためにも

他人よりも先に特許権や商標権をとることを弁理士としておすすめをしています。

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