2026.02.03
寺尾会計の税務的な毎日
税務署から届く納付書
昨年、確定申告をされて、納付書にて納税された方に宛てて
税務署から納付書用紙が届いています。
これは「今年は確定申告の必要はありませんか」という意味での送付であり
この納付書が届いたからと言って必ずしも申告や納税が必要であるわけではありません。
税務署からのご案内の文書が同封されていないため
「今年も何らかの対応が必要なのか」
とのご心配のお問い合わせを頂戴しております。
令和7年分の確定申告の要否は、この納付書が届いた届かないにかかわりません。
また、確定申告がご不要である方については、届いた納付書も必要ありませんので
ご安心いただければと存じます。
国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
電子政府構想に基づき、税務署としても申告手続きの電子化を進めており、
納税に関しても納付書用紙を用いない「キャッシュレス納付」を推進しています。
ご参考までに、所得税の納付で利用できるキャッシュレス決済方法をご紹介します。
①振替納税
口座振替依頼書を提出しておき、期日に銀行口座から自動引落しされる方法
【メリット】
・申告書を提出するのみで、納付に関する特段の操作は不要
・納付期日は3月15日ではなく(令和8年)4月23日となり、少し延長される
②ダイレクト納付
ダイレクト納付依頼書を提出しておき、e-Taxより口座振替の指定を行う方法
【メリット】
・源泉所得税や贈与税など、振替納税が出来ない税目も納付可能
(ただし、電子申告を行った税目に限ります)
③インターネットバンキングまはた銀行ATMでの納付
電子申告後の受信通知に表示される電子納税情報を使って納付する方法
【メリット】
・上記①②のように依頼書を事前に提出する必要がありません
・利用可能な納付税額の上限がありません
④クレジットカード納付
国税クレジットカードお支払サイトより、クレジットカードを使って納付
【メリット】
・電子申告をしていなくても利用可能
・決済手数料がかかりますが、カードのポイントは付きます
⑤スマホアプリ納付
電子申告後の受信通知から○○Payといったスマホ決済アプリを使用して納付
(納付税額が30万円以下の方のみ利用可)
【メリット】
・決済手数料はかかりません
いずれの方法も、自宅やオフィスから現金を用いることなく納付することができます。
多くの方が活用されており、とても便利ですので、是非使ってみてください。
国税庁 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
