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コラム

2025.11.23

寺尾会計の税務的な毎日

通勤手当の非課税限度額の引上げに伴う年末調整

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され
自動車や自転車で片道10km以上通勤している方に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

今回の非課税限度額引き上げの背景には、物価高対策があります。

また、平成26年以降、11年ぶりに非課税限度額を改正することで
非課税限度額を実際の通勤費用水準に適正化する目的があります。


この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及して適用されます。

このため、自動車等で片道10km以上通勤している方に対して
4月以降に改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支払っていた会社さんは、
令和7年分の年末調整で対応が必要となります。

また、今回の改正を踏まえて令和7年4月1日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行い、
4月以降に実際に支払った通勤手当との差額を令和7年12月にまとめて支給した場合、
この差額支給分の通勤手当についても、改正後の非課税限度額が適用されます。

令和7年は通勤手当や基礎控除・給与所得控除額の改正、特定親族特別控除など
昨年と異なる項目が多岐にわたるため、
年末調整は例年以上に早めに取り組むべき業務と言えるでしょう。

参考HP:
国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

国税庁 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01


なお、国家公務員の給与などを民間企業と適応するように設けられている人事院では
令和8年4月からは次の改正が予定されています。

①非課税限度額の距離区分を100キロメートル以上まで増設する
②駐車場等の利用に1か月当たり5000円を上限に支給する

また、令和7年6月に新しい資本主義実現会議が公表した骨太方針2025においては
「マイカー通勤手当の非課税額を速やかに見直す」と共に
「食事補助の非課税額も速やかに見直す」とも記されています。

令和8年度税制改正にそれらが記載されるかどうか、動向が気になるところです。

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