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コラム

2026.03.23

家督相続 〜円満な相続のために〜

亡き人はどこに土地を所有していたの?  所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。

この制度は、法務局に請求することで、
自分や被相続人名義の不動産を全国ベースで一覧把握できるものです。

これまで、相続の現場では、
不動産の把握に苦労するケースが少なくありませんでした。

たとえば、
「亡くなった親が○○市か△△市あたりに山林を持っていたらしいが、詳しい場所が分からない」

相続人さんから上記のような申出を受けた場合には、
該当しそうな市町村へ一つひとつ問い合わせを行い、所有の有無を確認する必要がありました。

さらに、
「どこかに山があると聞いたことはあるが、場所がまったく分からない」
「固定資産税が課税されていない不動産については認識がない」

といったケースでは、
そもそも調査の手がかりがなく、確認が困難という状況もありました。

今回の制度により、こうした問題は大きく改善されることが期待されます。

また、この証明書は、相続時の財産把握はもちろん、
遺言書作成時の基礎資料としても活用できる有用な資料となるでしょう。

なお、不動産の検索にあたっては、
過去の氏名や住所を条件に加えて調査することも可能です。
手数料は、検索条件1件につき1,500円前後とされています。


この制度は個人にとって便利である一方で、
国側としても個人の不動産保有状況を把握しやすくなる仕組みといえます。

そのため、今後の相続税申告においては、
不動産の計上漏れを防ぐ観点からも、
可能な限り本制度を利用して所有不動産の確認を行うことが望ましいでしょう。


令和6年4月1日からは相続登記が義務化されています。

この制度も利用して、相続登記モレがないかどうか今一度確認されてみてはいかがでしょうか。

参考HP:
法務省 所有不動産記録証明制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

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