2026.03.03
寺尾会計の税務的な毎日
「子ども・子育て支援金」が始まります
令和8年4月から、社会保険料に「子ども・子育て支援金」が新たに加わります。
この支援金は、少子化対策の一環として、子育て支援のさらなる充実に充てられるものです。
国が掲げている狙いは、大きく次の3点です。
・若い世代の所得向上に向けた取り組み
・すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
・共働き・共育ての推進
支援金の負担額は、加入している医療保険や所得状況によって異なります。
会社員などが加入する被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)の場合
支援金は標準報酬月額の0.23%で計算され、健康保険料と同様に労使折半となります。
もっとも、既存の健康保険料率は引き下げられる予定のため、
全体としての負担増は0.13~0.16%程度に抑えられる見込みです。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方についても、
月額おおむね50円~650円程度の支援金が加算される予定です。
こちらも、既存の保険料は引き下げられる見込みとされています。
さらに、この支援金は、
今後、月100円程度ずつ毎年増加していくと見込まれています。
スケジュールとしては、
被用者保険の健康保険料率の改定が令和8年3月分から、
子ども・子育て支援金の徴収は令和8年4月分から始まります。
国民健康保険等は令和8年7月分から徴収が開始するものと考えられます。
なお、事業主については、これとは別に、
これまでどおり「子ども・子育て拠出金」の全額負担が継続します。
社会の担い手がいなくなってしまう前にできることを推進するために重要な取り組みですが、
実務の視点で見ると、
人を雇用するには、年々コストがかかる仕組みになっていることも事実です。
今後は、社会保険料を含めた人件費全体を見据えた経営判断や資金計画がますます重要になります。
参考HP:
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
