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コラム

2026.02.13

確定申告よもやま話

「特例贈与」ってなに?贈与税申告書の記載箇所

今回は、贈与税の確定申告に関するよくあるご質問をご紹介します。


父から現金300万円をもらいました。
相続時精算課税選択届出を提出したことはなく、今年も提出しません。

この場合、贈与税の申告書のどの欄に記載して申告すればよいでしょうか


相続時精算課税選択届出を提出したことはなく、今年も提出しない場合、
お父様からの贈与は暦年課税制度に基づき申告することとなります。

その場合、作成するのは贈与税申告書の第一表のみです。

第一表には「特例贈与財産分」と「一般贈与財産分」の区別があります。

お父様が実父または養父であり、かつ、現金をもらった方が18歳以上の場合には
特例贈与財産分」の欄に贈与の内容を記載します。

お父様が義父である場合、又は、現金をもらった方が18歳未満の場合には
一般贈与財産分」の欄に贈与の内容を記載します。


この特例税率と一般税率に区分されるようになったのは
平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税からです。

それまで暦年課税の贈与税率は誰から財産をもらっても税率は同じでした。

しかし、高齢者の保有する資産を現役世代に より早期に移転させ、
その有効活用を通じて成長と富の創出の好循環につなげるという狙いをもって
相続税の基礎控除引き下げ等と同時に平成25年度税制改正において
現在の制度に見直されました。

特例贈与」と「一般贈与」では
贈与金額が410万円を超えた金額について適用される税率が異なります

例えば、500万円を贈与した場合、
特例贈与では贈与税率15%、納税額485,000円
一般贈与では贈与税率20%、納税額530,000円です。

つまり、贈与しなくともいつか相続する可能性がある血縁関係とも言える
直系尊属からの贈与に適用される特例贈与の方が優遇されています。


特例贈与では、贈与額が410万円を超える場合に
戸籍謄本などを申告書に添付して税務署へ提出する必要があります。

これは、財産をあげた方と財産をもらった方が直系血族であることを証明するためです。

この取扱いがあるために
「410万円以下の贈与の場合には一般贈与財産に当たるのではないか」
と誤解されることがあります。

しかし、贈与金額410万円というのは、あくまで、戸籍等の添付要件となる基準金額であり
直系尊属から、成人している子や孫に行われた贈与はすべて「特例贈与」に該当します。

410万円以下の贈与であれば納税する贈与税額は同額ではありますが
正しい区分を確認し、適切な申告を行っていきましょう。

国税庁 財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

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