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コラム

2026.01.23

家督相続 〜円満な相続のために〜

相続が発生した場合はお早めに相談ください【消費税】

年が明け、確定申告の準備を進めている方も多い時期かと思います。

今回は、相続が発生した場合の消費税の申告について
「被相続人分」と「相続人分」に区分して、それぞれご紹介します。


被相続人分(亡くなった方)の消費税申告

被相続人が亡くなった日までの消費税については、以下のパターンに応じた対応が必要です。

パターン①:被相続人が「インボイス登録あり」の場合
 申告:相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった日までの消費税を申告する。
 届出:「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する。

パターン②:被相続人が「インボイス登録なし」で「課税事業者」の場合
 申告:パターン①と同様、4か月以内に申告を行う。
 届出:「個人事業者の死亡届出書」を提出する。

パターン③:被相続人が「免税事業者」だった場合
 特段の手続き(消費税の申告届出)は必要ありません。


相続人分(引き継いだ方)の消費税申告

相続人の申告義務や必要な届出は、以下の要素が複雑に絡み合うために
個別の判断が非常に難しいのが実情です。

・被相続人の事業を引き継ぐか否か
・遺産分割が確定しているか、未分割か
・相続開始初年か、2年目以降か
・被相続人及び相続人の「基準期間における課税売上高」
・相続人自身の消費税関係の届出状況


ただし、相続人分の消費税申告について、必ず押さえておきたいポイントが2つあります。

1つ目の重要ポイントは、
被相続人がインボイス登録をしていた場合には、
相続人自身の売上規模にかかわらず、また、相続人自身が事業を行っていなかったとしても
「みなし登録期間」の課税売上について、申告義務が生じる点です。

被相続人が不動産賃貸事業を行っていた場合などで
不動産を誰が相続するのか年内に確定しないケースも少なくありません。
そのような未分割の場合では、原則として
すべての相続人が法定相続分で按分した金額について、
翌年3月31日までに消費税の確定申告を行う義務が生じます。

2つ目の重要ポイントは、
相続人が相続を機に「簡易課税制度」を選択したい場合は、
原則として相続開始年の12月31日までに
「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある点です。

相続が開始した日によっては、忌明けよりも前に届出書の提出期限となる場合もあります。


相続開始時の消費税の取り扱いは従来から複雑でしたが、
インボイス制度の導入により、判断に必要な条件が更に加わりました。

被相続人が消費税申告を行っていた場合には、
早めに税理士へ相談されることをおすすめします。

国税庁 廃業する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm

国税庁 複数の相続人で事業を承継したものの、結果として事業を行っているのは一人だった場合、どうなるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k16.pdf

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