相続税評価額を取得費として使えますか?【所得税】

資産を譲渡して売却益が生じた場合、その利益部分について所得税が課されます。 譲渡所得は次の算式で計算されます。譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用) そして、この譲渡所得の概ね15%の所得税、概ね5%の住民税を納 … 続きを読む 相続税評価額を取得費として使えますか?【所得税】