愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2025.11.13

寺尾会計の税務的な毎日

税を考える週間:税法名にない税金

毎年11月11日から17日のこの1週間は 『税を考える週間』です。

この期間は、税の仕組みや目的など、国の基本となる税金や税務行政について、
国民の皆さんがより積極的に、そして深く理解していただくことを目指して
国税庁が広報・広聴を行っている週間です。

国税庁のHPにも、特設ページが設けられています。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm


このメルマガでも毎年、税の豆知識を紹介しておりますが
今年は、税法についてクイズをしてみたいと思います。

Q1
ずばり、存在しない税法の題名はどれでしょう。

①贈与税法

②消費税法

③登録免許税法












答えは①「贈与税法」です。

身近な税目である贈与税ですが、贈与税を冠する法律の題名はありません。

あまり周知されていない登録免許税が題目となっていることと比較すると、
少し意外に感じられるかもしれません。

贈与税は、相続税法の中で規定されている税目です。


Q2
ではなぜ、相続税法という1つの法律の中で2つの税金について規定しているのでしょうか。

①どちらも家族や親族に関する税金だから

②贈与税の税収は多額にならないから

③相続税と贈与税は二つで一つの役割を果たすから












答えは③「相続税と贈与税は二つで一つの役割を果たすから」です。

贈与税は、相続税と密接に関連しています。

生前に財産を贈与する」ことは、いわば「相続の前倒し」とみなせるため、
両者を一体的に課税するために、1つの税法で2つの税金について定めています。


相続税は、相続開始時に現存する財産に課されます。
そのため、生前に財産を使い切ったり、捨ててしまったりすれば相続税の負担を減らすことも可能です。
しかし、多くの方は子孫に財産を残したいと考えます。

そこで、相続税の課税を回避しつつ財産を子孫に残す方法として 贈与 が活用されます
もしここで贈与税がなければ、相続税を完全に回避することができてしまいます

ですから、生前の財産移転には贈与税相続開始時の財産移転には相続税が課される仕組みが設けられているというわけです。

この関係から、贈与税は相続税法の中で規定されており、「相続税の補完税」とも呼ばれるのです。

なお、贈与税の課税対象は相続人に限らず、
家族や親族以外の個人への財産移転についても贈与税の対象となります


税法は、理屈や各規程のつながりが見えると、とても考えられた作りになっていて納得がいくものです。このコラムが税金を考える一助となれば幸いです。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279