2025.08.23
寺尾会計の税務的な毎日
法人税の予定申告の納付書は届きません
法人税は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合に予定納税が必要となります。
この5月より法人税の予定申告の納付書が原則として紙面で届かなくなりました。
予定納税の納付書等が届かないからと言って、予定申告をしなくてよいわけではありません。
法人税の予定申告分の納税を忘れないよう、スケジュールに注意する必要があります。
5月に公表された「令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続きの利用状況等について」によれば
法人税申告におけるe-Tax利用率は86.2%、件数にして267万件でした。
予定申告の納付書送付にかかる郵送関連コストが1件当たり100円だとしても
それだけで2億6700万円ものコストが削減されることになります。
そう考えると、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえた対応だという
課税当局の主張も納得がいくのではないでしょうか。
令和7年度の歳入のうち、全体の25%である28兆円以上を国債の発行に頼っています。
一方で、令和7年度の歳出についても25%が国債費として充てられています。
金利が上昇してきた今、国債を発行することは、これまでにも増して将来の国家財政を圧迫していきます。
国家財政も我が事ととらえ、削減できるコストが削減されるよう、
国民一人ひとりも意識していく時代のように思います。
国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
国税庁 令和5年度におけるオンライン(e-Tax)⼿続の利⽤状況等について
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo/0610pressrelease.pdf
NHK 令和7年度予算
https://www3.nhk.or.jp/news/special/yosan2025/revenue/