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コラム

2024.01.23

寺尾会計の税務的な毎日

自宅の修繕は確定申告に関係ないって、ホント??

今年もお客様が、確定申告関係の資料をお届けくださる時期になりました。

その資料をお預りする中で、
自宅のリフォームや修繕をしたというお話を伺うことがあります。

自宅のリフォームや修繕は、所得税の経費や消費税の仕入控除対象になりません。

しかし、災害や盗難、シロアリにより受けた被害を回復するためのリフォームや修繕については
雑損控除を受けることができる可能性があります。

また、修繕の費用を支払った方と自宅を所有している方が異なる場合、
修繕費の負担者から自宅の所有者への贈与となることがあります。
その場合、金額によっては贈与税の申告や費用の精算が必要となります。

納めるべき税金はしっかり納める
負担する必要のない税金は負担しない
これが節税です。

「自宅を修繕したけど、確定申告に関係ないよね」と思われず
普段と異なる出来事があった、する予定の場合には、
念のため顧問税理士へご相談いただくことをお勧めします。

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