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コラム

2023.09.03

寺尾会計の税務的な毎日

今年分の確定申告のご相談は今年のうちに

9月に入り、寺尾会計ではそろそろ確定申告の準備に入ったところです。

ご存じの通り、所得税の確定申告は、今年分の所得を翌年3月15日までに申告することが必要です。

翌年1月末頃にならないとすべての必要書類が整わないため、
1月下旬ごろに税理士へ申告を依頼される方が多いです。

毎年同じ税理士へ申告を依頼し、その年に例年と所得の状況に変わりのない方であれば
上記の期間に資料をお持ちいただければ、事務所としても余裕をもって対応できます。

しかし、次のような方については、申告書の作成や資料を揃えるのに時間を要することがあるため
年内、できれば11月までにはご依頼をいただけるとスムーズです。

  • 初めての税理士に確定申告を依頼する
  • 今年、事業を始めた
  • 今年、賃貸建物を建てた
  • 今年、不動産を譲渡した
  • 特例の適用を検討している

なお、所得税の特例には、以下のようなものがあります。

  • 居住用財産の特別控除 ※ご自身の住んでいた家屋を譲渡した場合
  • 空き家特例      ※被相続人の居住用財産を譲渡した場合
  • 住宅ローン控除
  • 固定資産の交換特例  など

また、贈与税の確定申告で時間を要することがある場合には、以下のようなケースがあります。

  • 相続時精算課税を適用したい
  • 形状や立地、権利関係がややこしい土地の贈与
  • 住宅取得等資金の贈与

確定申告の時期は2カ月の間に多くのお客様のご対応をさせていただくため
なかなか一人一人のお客様に満足のいく時間をとりにくくなってしまいます。

「確定申告の提出期限まであと半年もあるのに、もう税理士に申告依頼をしては、
鬼に笑われるのではないか」と ご相談に二の足を踏まれている方がいらっしゃいましたら、
ご心配はご無用でございます。早め早めにお声がけをいただけると大変ありがたく存じます。

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