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コラム

2023.02.13

寺尾会計の税務的な毎日

会社オーナー経営者の確定申告

毎月の通常業務に取り組みつつも、所得税、贈与税の確定申告業務に精を出す毎日です。

そこで今回は会社オーナー経営者の確定申告にかかるお話をさせていただきます。


同族会社は特定の株主が思い通りに経営することが容易なため、課税回避を目的として、
経済的合理性がなく、社会通念上おおよそあり得ないような取引がなされる可能性があります。
このような課税回避を防ぐため、
同族会社・役員等の取引については、税制上特別の規定が設けられています。

所得税についてもいくつかの規定があります。


そのうちの一つが、同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払いを受けた場合には
必ず確定申告をしなければならない
というものです。

会社が役員に支払う報酬は、給与所得です。
ですから、給与所得者としての基準で確定申告の要否が決まります。

給与所得者には、
勤め先からもらう給与・退職金以外の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がないという規定があります。

しかし、
役員が会社から貸付金利息を収受する場合には、たとえ1円であっても確定申告を必要とします。
その際の所得区分は雑所得(その他)であって、利子所得とはならないので注意してください。

同様に、不動産の賃貸料については不動産所得として
動産等の使用料については雑所得(その他)として
少額であっても申告しなければなりません。


このほか、会社オーナー経営者によくある所得に、会社からの配当があります。

非上場企業の場合、配当所得には20.42%の所得税が源泉徴収されていますので、
一つの会社から受取った配当金が「10万円×配当計算期間/12」以下の場合には、
その銘柄についての配当金を所得税申告する義務はありません。


ただし、住民税は徴収されていないため、市県民税の申告は必要です。

ですから、所得税の確定申告は行うが、非上場株式の配当は申告しないという場合には
申告書第2表左下にある「非上場株式の少額配当等」に記載することとなります。

他にも、所有する株式を譲渡した場合には、一般株式等に係る譲渡所得が生じますし、
所有する株式を贈与した場合において、その贈与額が110万円を超える場合には贈与税申告が必要です。
低額譲渡など、移転金額によっては譲渡所得と贈与額が同時に生じることもあります。

確定申告にかかわらず、会社オーナーにかかわる税務は、多方面に影響のあるものです。
経営者の方とお話していく中で情報の見落としを防ぎ、余分な税負担が出ることのないよう気を引き締めてまいります。

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