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コラム

2022.09.23

寺尾会計の税務的な毎日

適用期限が近づいています:低未利用土地等の譲渡特例

令和2年度の税制改正で創設された「低未利用土地等の譲渡特例」。

これは、一定の土地等を譲渡した場合において
その譲渡所得の金額から100万円を控除することができるという特例です。

この特例は、令和4年12月31日に譲渡した土地等に適用されるため、
期限の延長がなければ、あと3か月で適用期限が到来することとなります。

以下の要件に係る土地があれば、譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか。

① 都市計画区域内にある低未利用土地等の売却である。

   ※都市計画区域内にあるかどうかは、各市町村のホームページで確認できる市町村が多いです。
    名古屋市の場合、http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/ で都市計画情報を確認できます。
    名古屋市の場合、市街化調整区域以外の地域は都市計画区域内にあたります。

   ※低未利用とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されていないか、
    または、周辺の土地に比して、土地の利用の頻度が著しく劣っていることをいいます。

   ※土地等とは、土地及び土地の上に存する権利(借地権など)をいいます。
    家屋や構築物は含みません。

② 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
   ※令和4年に売却する場合、平成28年以前に取得していること

③ 売手と買手が第三者であること

④ 売った金額が500万円以下であること

⑤ 売った後に、その土地等が利用されること

⑥ 一定の土地について、前年、前々年にこの特例の特例を受けていないこと

⑦ 売った土地等について、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと

この特例の適用を受けるためには、譲渡後に市区町村の確認書の交付を受けた上で
所得税の確定申告をする必要があります。

参考HP
国税庁 タックスアンサー No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm

国土交通省 低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001491974.pdf

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